2013年10月6日日曜日

14 労働審判を勧められた

解雇が決定したので色々手続きにも行かなくてななりません。

まずは健康保険。
歯医者に通ってる途中だったんですよね。
歯医者さんには事情を説明して治療途中で次の健康保険証ができるまで待ってもらうことにしました。
国民健康保険を発行してもらおうと市役所に行くと「前の保険から脱退した証明が無いと手続きできないんですよ。」とものすごい同情されました。
え?じゃぁ健康保険証できないの?
「でも本日相談に来られたので受付日を控えていますから、記録を残しておきますからね。」と。
もしかしてこういう案件って多いの?

というわけで管轄の社会保険事務所へ。
「調べてみるとまだ手続きされていないみたいなので証明が出せないです」
なんだとー!
あいつらほったらかしにしてやがる。
いや、でも手続きしないと会社側がずっと半分支払うことになるから絶対にもうすぐ来るよな。

結論から行くと会社から手続きに来たのが6月7日。
しかし権利喪失日は5月21日。
遡って手続きできるんですと。
嫌がらせ以外の何者でもありません。
これも何かあった時の証拠として残しておこう。

そしてハローワーク。
これも離職票を送ってこないので相談に行ったんですよ。
そしたら「辞めて7日以内に手続きしなくちゃいけないのに悪質だね。管轄のハローワークから指導するように書類回してあげるよ」だって。
こういうのは結構多いらしく、てきぱきと手続きしてくださいました。
「ひどい目にあったねー。気をしっかり持つんだよ。」と励ましてくださいましたし。

しかし離職票はその書類が回って指導が入る寸前に送ってきました。
6月10日です。ホントひでーよ。
ちょっと用事があったのでやっと6月14日に離職票提出だったんですが支払われていない給与(2ヶ月分)もさも支払ったかのように記載していたので指摘しときました。
その上最後の数ヶ月少なく書いてあったんですよ。
あいつらどこまで嫌がらせしやがる。
お陰で失業保険の支払い日額が決定するのに時間がかかったし。

それでも労働基準監督署の指導が効いたのかものすごく小さい字で『解雇』って書いてあったので待機期間なしで失業保険がもらえることに。 どっちみち給料未払いの件があるので待機期間はなしになるんですけどね。

でも何かこのまま仕事を探す気にはなれなかったので、色々調べてみることにしました。

労働基準監督署は指導してくれるが会社側が応じなくても逮捕まで行くことは稀だということ。 そして無視してもお咎めを受けないことがほとんど。

うーん、これを知ったら指導されても払ってこないだろうなぁ。

あっせん。 これも第三者が入って色々取り持ってくれるらしいけど、法的効力が無いため無視が可能。

うーん、これを知ったらあっせんの場にも来ないだろうなぁ。

1人で入れる労働組合に入って戦う。
あの会社前で「○○さんの権利を認めろー!」って言ってるイメージのですよね?
でも勇気出して電話してみました。
そうすると結構親身になって話を聞いてくれた上でこう提案してくれました。
「あなたの案件は会社の法律違反が明確なので、会社に直接抗議して様子を見るよりも労働審判を利用するほうが良いと思うよ。
大阪に相談センターがあるからそちらで相談する方が解決が早いと思う。」

労働審判?
なんですか、それ?

そこから労働審判について調べました。
労働問題専門の裁判であること。
基本的には和解を目的とし、最大3回の開催で終了する。

下記に分かりやすい解説があります。

労働審判とは(野中法律事務所サイト内)

こんなのあったんだぁ。
相手方の会社は遅配している給料を踏み倒そうとしていることは明白なので、自分の給料だけでも取り返すことができたらいい!と思い相談してみることにしました。

実は少額裁判というのもあったんですが、こちらは60万円以下の案件なので今回の給料未払い&解雇予告手当の額では合わないんですね。
でも最終結果的にはここに相談して労働審判を行って良かったんです。
そこまでは長い話になるんですけどね。

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