2013年10月6日日曜日

15 労働審判相談センター

労働組合の方に教えてもらった電話番号に電話しようと思ったんですがどう説明していいか分からず、数日考えて経緯をまとめました。

検索してみるとホームページがあり、そこから相談申込のフォームがあったので6月7日の夜、そこへ記述して送りました。

すると即日返事が。
内容の確認などのやりとりをしました。
すると
「まず、解雇に対する意思表示を行わなければなりません。
 解雇は不当であり認められない旨の文書を内容証明で送ることです。
 それと相談日も決めましょう。」とのこと。
仕事早い!
この早さがものすごく嬉しかったです。

こちらから内容証明を送るのかー。
メールを見るとテンプレートもついてました。
相談日を6月15日に決め、頑張って内容証明の文章を書きましたよ。

実は労働審判相談センターって大阪にしかないそうです。
しかも全国の案件を受け付けているとか!
他の地域の方はメールと電話だけで相談してるそうです。
場所は電車1本で行けるところ。ホントに運が良かった。

全部の資料を持ってセンターへ。
担当者はたった一人、これからはセンター:Yさんとします。

労働審判相談センターとはその名の通り、労働審判をすべき案件を労働者の立場に立って申立書を書くのを手伝ったり色々心得を授けてくれるところなのです。
しかも相談・書類作成指導などは無料でホントに助かったんですよ。
だってここに相談しに来る人ってほとんどが解雇されたとかで無職ですから。

センター:Yさんはもと労働審判の審判員なんだそうです。
労働審判は裁判官を含む3人の審判員で双方の言い分を聞いて、できれば和解へ持っていくというシステム。
和解8割、審判(判決)2割くらいとか。

そして最初に裁判所に提出する申立書が一番重とのこと。
今作ってる内容証明はきちんと相手方に意思表示をした証拠書類になるんだそうです。

センター:Yさんに今までのことをひとつひとつ説明しました。
「給料未払いでそのまま解雇か、一番タチの悪いヤツやなー!許されへん!!」とお怒りに。

下記の2つを作って送ることになりました。
解雇予告手当及び休業手当請求書
給与未払い金請求書

さすがセンター:Yさん指導のもとで書類作成を行ったので郵便局ではそのまま内容証明として送ることが出来ました。

そして多分会社はこれしきのことで支払ってこないだろうからと、その間に労働審判の申立書の作成をすることになりました。

これが書き始めたらとんでもないページ数になったりして、センター:Yさんも忙しいし、添削を繰り返し出来上がるまで1ヶ月半以上もかかったのでありました。
証拠もバッチリ揃えましたよ。

この間、労働基準監督署の担当者は何度も指導の電話を入れてくれたらしいのですが全然応じずというのが続いていました。
給料の支払いを分割ですることも提案したけど帰ってきた答えが11月以降から毎月3万ずつ返そうと思っているが解雇予告手当は払うつもりはないとかふざけた返答がFAXで帰ってきたっきりという散々な結果でした。
会社から労働基準監督署に書面を提出する際は郵送もしくは持参がルールなんだそうです。
最後の方は担当者も怒りモードで「酷い社長ですね!」と言ってたくらいです。

しかし労働基準監督署は最終的に悪質な案件の場合逮捕できる権限はもっているものの、そこまですることってなかなかないんですね。
なので担当者は「もうこちらでできることはないんですけど…」などと言い出す始末。
お役所って頼りになるんだかならないんだか。
まぁ、すぐに指導に行ってもらったし、社長と経理:Yには多少精神的ダメージを与えたようなので(システムさん情報)感謝します。
お陰でその間に対策を練ることができたんですから。

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